こんばんは
いつも鍵甚のブログ「シニアブリッジ」にお越しいただいて有難うございます。
さて本日は事業承継の一つである従業員へのケースについて述べていきたいと思います。
一緒に苦楽を共にしてきた従業員への事業承継は会社のことをよく知っているので問題点や課題解決の必要性は誰よりも理解している点とまた後継者となる従業員次第ではもっと会社を成長させてくれる可能性は有ります。また有能な若手社員を後継者として育成して後を継がせる方法もあります。同じ社員が後を継いでトップになるのならば社内の摩擦も少なくて済みます。また承継させる側も信頼している社員ならば安心できます。
ただ問題点も多くあります。
承継される側の従業員に相当の資金が用意できないという点です。
会社の資産である会社株式を譲渡するのが一般的ですが対価の基準として純資産を基にして対価算出を行なう場合が普通ですのでかなりの高額になります。中小企業といえども長年の経営を続けている会社は平均で約1億円を超えるといわれています。この事から個人でそれだけの高額を用意できないのが実情です。かといって安い対価を用意すると経営者の承継後の生活設計に支障が出てきます。
従業員に株式を譲渡しない選択肢もありますがそうなると会社の所有者と経営者が分離してしまい引き継いだ新経営者も自社株を持たないので社内での発言権はない事になり、うまく経営は出来ない状態に陥ります。結果会社を承継した事にはならないのです。
次のハードルは取引銀行との関係です。多くの中小企業経営者は会社借入金の個人保証をして個人資産を担保に差し入れています。経営者が代わると連帯保証人を替えたり新しい経営者に担保提供してもらわないと前の経営者は保証人や担保を外してもらえません。銀行から見ると従業員への連帯保証人の変更を認めない事例がほとんどです。
元の経営者は経営を退いた後も連帯保証人として自身の担保を提供し続けるという大きなリスクがあります。こういった観点から経営能力があってしかも十分な資産があり、取引銀行の保証人変更を認めてもらえるか等などかなりの高い壁があります。
結果小さい規模の会社に限られてくるのでは思います。色々難しいですね・・・
今日はこの辺で失礼致します。
※本サービスは新規事業提案制度から生まれたサービスで、
継続は一定の期間をもって判断されます
2019/02/18
親族への承継
こんばんは
いつも鍵甚のブログ「シニアブリッジ」にお越しいただいて感謝いたします。
さて本日は事業承継の形 1.親族について見ていきたいと思います。かなり私見も入っていますこと御理解ください。
1.親族への承継
高齢化伴い中小企業経営者の方々にとって今の事業を承継させていく上でまず第一に考えるのは身内・親族になると思います。特に自分の血がつなっがっている直系の息子・娘が引き継いでくれればベストな事と思います。ただ近年、このケースは極端に減少傾向にあります。今から20年前には政府発表では約80%以上の確立で直系の親族が事業承継していたとのデーターがあります。
ここ最近では約40%前後まで減少しているデーターがあります。この様に親族での事業承継が減少しているのは肝心の息子や娘が事業を継ぎたくないというケースや経営者本人が子供達に負担を負わせたり同じ苦労をさせたくないという思いから減っているケースも多く見られます。
次に運よく子供達が事業を承継してくれる時の注意点は・・・
遺産相続について特に注意が必要です。
複数の子供がいる場合は特定の子供に事業承継させるので他の兄弟姉妹との間で不公平が生じないようにきちんと準備対応しておく事がポイントです。これをしていないと遺産トラブルに発展して事業承継どころではなくなってしまいます。株式や事業用資産や権利は後継者にきちんと継がせる必要があります。子供が3人いた場合を考えてみます。もし経営者が亡くなった場合、子供3人の遺産はそれぞれ1/3づつになります。そこで事業用資産や権利、株式を後を継いでくれる相続人に集中させる準備工夫が大切です。他の子供達には経営者個人の預貯金や資産を割り与える工夫が重要です。遺言書などに明記しておく事が大切ですね。
これをしておかないと遺産相続トラブルで会社が倒産に到るケースも珍しくも有りません。
肉親間の遺産トラブルは骨肉争う事態になって一旦こじれるとなかなか修復が難しく裁判になったりして事業承継どころではなくなります。
子供達や親族と事前によく話合う事が最も重要なことと考えております。
次回は2.従業員への承継についてみていきます。
今日はこの辺で失礼致します。
2019/02/17
事業承継の形
こんばんは
いつも鍵甚のブログ「シニアブリッジ」にお越しいただいて有難うございます。
今日は事業承継の形について見ていきたいと思います。
中小企業様の事業承継の形は大きくは次の4つになると考えられます。
1.親族へ
2.従業員に
3.M&Aを
4.廃業
大きいくくりで分けると大体はこの4つに分類されると思います。
次回にそれぞれの形についてもう少し掘り下げて見ていきたいと思っております。
明日はテニスで6時起床のため、今夜はこの辺で失礼致します。
2019/02/13
昨日に続いて事業承継と事業継承について
こんばんは
いつも鍵甚のブログ「シニアブリッジ」にお越しいただいてありがとうございます。
今日から販路開拓とは別に、事業承継や事業継承について勉強していきたいと考えております。
まずこの二つの言葉は同じ様ですが厳密には違いがあることがわかってきました。
大辞林にはまず「承継」とは先人の精神や地位や事業を受け継ぐ事とあり、先の人の身分や権利や義務や財産などを受け継ぐこととあります。漢字からも・・・承って継ぐのが「承継」。 逆に「継承」は・・・受け継いで承るの意味合いがあります。
若干のニュアンスが異なりますが先任者の考え方や思いを理解した上で権利や財産等を受け継ぐのか(承継)、権利や財産等を受け継ぐことで先任者の考え方や思いを理解していくのが(継承)という違いがあります。
大きな間違いではないようですが法律用語や相続税制の呼称は「承継」が広く使われていますので小職も「事業承継」で統一して勉強したり、事業活動を進めてまいります。
内容も言葉の意味合いも難しい・・・
次回は事業承継にはどんなパターンがあるのか見ていきたいと思っております。
今夜はこの辺で失礼します。
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